私たちがお手伝いできること
相続手続・相続放棄
人が亡くなると様々な手続きを行う必要があります。
相続をする、しないという入口の部分から細かな手続きまで、方針を決めたり時間と労力を消費したりと相続人の方々に大きな負担がかかるものです。
幣事務所では、効率の良い相続手続のアドバイスをはじめ、相続人の皆様の代理人として各種手続を進めるサービスを提供しています。
また、相続に関する専門サイト『兵庫・姫路相続遺言相談室』も運営しておりますので、併せてご覧ください。
兵庫・姫路 相続遺言相談室遺言・遺言執行
遺言書は、生前に財産の分け方を決めておける、相続人以外にも財産を残せる、相続人どうしの争いを防ぐ、相続人の負担が軽くなるといった効果があるだけでなく、ご家族に自身の想いを伝える役割があります。幣事務所では、財産のことだけでなく、遺言書を書く方の家族に対する想いを伺いながらお手伝いをさせて頂きます。
また、司法書士を遺言執行者に指定して頂いた場合には、残されたご家族に代わって、すべての相続手続きを進めさせて頂くことも可能です。売買・贈与・不動産登記
不動産を売ったり買ったり、あげたり貰ったりと名義が変わるときには、契約書の作成、融資の申込み、法務局への登記申請、税金の申告等、必要な手続きが数多くあります。
幣事務所では、法務局への登記申請を中心に関連した手続のお手伝いさせて頂きます。
会社・法人登記
会社・法人登記には、株式会社、合同会社、社団法人、財団法人、NPO法人、管理組合法人その他各種法人が、決められた内容を記録して一般に公開することで、取引企業や消費者、官公庁等の利害関係者が安心して取引できるようにするという動きがあります。
組織や役員、目的や社名(商号)等、会社・法人の重要な情報が変更となった場合は、その都度一定期間内に登記をすることが求められています。
幣事務所では、各種登記手続や議事録・定款等必要書類の作成を中心に手続のお手伝いをさせていただきます。成年後見、民事訴訟手続
認知症などで判断能力が不十分な場合、そのことによって不利益を被らないよう成年後見制度を利用しますが、申立ては、管轄の家庭裁判所に申立書を提出して行いますので、司法書士の中心的な業務のひとつである「裁判所に提出する書類の作成」にあたります。
幣事務所では、申立書作成を通じて、法廷後見の申立手続きをサポートします。
また、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所の扱う事件(140万円以下のトラブル)で訴訟代理業務が可能です。また、その範囲で裁判外での交渉もできます。
一般の方にとって裁判は、時間がかかって面倒ですし負担も大きいです。
幣事務所では、弁護士の先生が取り扱うほど大きなものではありませんが、市民の皆様の身近な裁判のお手伝いをさせていただきます。農地転用
農地を売買したり相続したりする場合や農地を農地以外のものに転用する場合には、農地法の許可または届出が必要になります。
もし、転用したい土地が農用地区域に指定されている場合は、農地法の許可申請前に農用地区域から除外する必要もでてきます。
これらの手続きは、各市町村の農業委員会等が窓口で、ご本人でも行っていただけますが、手続きが面倒で時間がないなどのお悩みがありましたら、幣事務所までお問い合わせください。