建物表題登記

建物表題登記とは土地家屋調査士の業務範囲で、建物の位置、構造、種類、床面積などを登録する登記のことです。建物を新築したときや未登記の建物を購入した際に、建物の物理的な状況、所有者の住所および氏名などの項目を登記簿に登録する必要があります。

建物の所有者は原則1ヶ月以内に建物表題登記をする義務があり、この登記がなされると、登記簿謄本に建物に関する情報(建物の位置、構造、種類、床面積など)が記載されます。
ちなみに、土地の地目(その土地が何の目的で利用するべきか、行政がそれぞれの土地に対して決めています。)が宅地以外であった場合は土地地目変更登記をします。

土地地目変更登記とは、土地の用途や使用目的に変更があった場合に、登記簿上の地目も同じように変更する手続きのことです。山林や畑等だった土地に家を建てて宅地に変更したときなど、その変更があった日から1ヶ月以内に土地地目変更登記の申請を行います。
こ の登記をする際に注意しなければいけない点は、農地(田と畑)をそれ以外の用途に変更する場合には農地法という別の法律によって、農業委員会というところ に届出あるいは許可が必要になる点です。これは農地は売買してはならない、また農家しか買うことはできないという原則があるためです。

分譲マンションなどは部屋ごとに所有者が異なることから、部屋(専有部分)ごとの登記が必要となるため、区分建物表題登記をします。

 

必要書類 備考
建物引渡証明書(工事施工者の印鑑証明書付)  
建築確認済証・確認申請書副本(設計図面含む)  
検査済証  
住民票(申請人) 名義人が個人の場合
建物図面、委任状 当方で手配します

※案件によっては、上記以外に必要書類が発生する場合もございますので、詳しくはお問い合わせく
 ださい。

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