抵当権設定登記

抵当権設定登記は、住宅支援機構・銀行等の金融機関から不動産を担保にして融資を受ける場合に必要となる登記です。

事業資金や住宅ローンの借入れ・借換えをする場合に、金融機関から求められます。

抵当権設定登記がされていない場合、後に融資した債権者が登記を行うと初めに融資した債権者より抵当権設定の優先順位が上になってしまうため、初めに融資を行った債権者が担保を差し押さえられなくなる可能性があります。

そのような事態を引き起こさないためにも、住宅ローン担保で融資を受けた場合には速やかに抵当権設定の登記をする必要があります。

通常は売買決済当日に買主に物件の所有権が移動し、同日に融資が行われるということになるため、司法書士がその売買決済日に抵当権の設定登記を同時に申請します。

 

登録免許税の税率

登録免許税の税率は「債権額の0.4%」です。
なお、住宅取得資金等の一定の要件を満たす場合には「0.1%」になる場合もあります。

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