農地転用

地に区画形質の変更を加えて、住宅地・工業用地・道路・山林などの用地に転用することを指します。

「土地の区画形質の変更」の定義については、条例などで定められていますが、一般的には「土地の区画形質の変更」には次の意味が含まれると解釈されています。

 

①土地の「区画」の変更

土地の区画を形成する公共施設(道路や水路)を新設・廃止・移動することで、土地の「区画」を変更する。

②土地の「形」の変更

土地の盛土や切土を行うことで、土地の形状を変更する。

③土地の「質」の変更

建物の敷地などに使用される宅地以外の土地(農地・山林など)を、宅地に変更する。

 

しかし、区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地と異なる状態にする行為も農地転用とみなされます。

農地の転用の許可が下りない状態で、無断で農地をそれ以外の目的で転用し、使用した者には、農地法違反として「工事中止」や「元の農地に復元させる」などの行政命令が下され、その行政命令に従わない場合には罰則が科せられます。

必要書類 備考
届出書  (農業委員会の窓口等で配布)
土地の登記簿謄本
地図(対象の土地がわかるもの)

 

農振除外

農業の健全な発展と国土資源の合理的な利用を促進するために、農業振興地域の整備に関する法律が定められています。農業振興地域とは、市町村の農業振興地域整備計画により、農業を推進することが必要と定められた地域のことです。

そのため、農地などの農用地区域内にある農地を駐車場などに利用する場合には、農用地区域を定めている市町村の整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。この手続のことを農振除外と呼びます。

この「農用地区域」内の農地を農地法による転用許可を受ける前に農用地区域からの除外(農振除外)をする必要があり、この申請を農振除外申請と言います。

※農振除外をすることによって他の土地の農業上の利用に支障が生じる可能性があるので、農振除外をする場合は以下の条件を満たさなければなりません。

農振除外の条件

①農振除外する必要性・緊急性がある
②農用地区域外で代用できる土地がない
③変更後の農用地区域の利用が軽微である
④変更後の農用地区域の集団性を保つことができる
⑤土地利用の混在が生じない

農振除外の流れ

nouchi

必要書類

・農地地区除外申請
・委任状
・案内図
・登記事項証明書
・公図
・確約書
・事業計画書
・土地利用計画書
・転用目的による添付書類
・都計法確認書
お気軽にお問い合わせください 司法書士・行政書士・土地家屋調査士 高橋総合事務所
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